ウメの■■■■

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本日のポスター(2016年1月14日)

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原発ゼロカウントダウン

 

自由にものが言えないなんて、変だと思います。

  

吉田なな(ネコ・8歳 #戦争に反対する肉球と仲間たち #ポーパルズ)

  

‪#本当に止める肉球で止める‬ 
‪#肉球なめんな‬

 

Mr. 伴野にくわしく教えて頂きました!!

ありがとうございます!!勉強します!!

 

【 政権批判は私たちの権利です 】

☆ ななちゃんの言う通りです 👏🏻

 

安倍政権自民党が、現在の日本国憲法を「表現の自由」の観点からどのように変えようとしているのか❓現行憲法自民党改憲草案を比べてみましょう。

 

日本国憲法 第21条は、以下のように「表現の自由」を規定しています。

憲法 第21条1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
憲法 第21条2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 

自民党改憲草案では、以下のように「公益及び公の秩序を害することを目的とした表現行為と結社が禁止」されます。行為そのものではなく、その活動の目的が「公益及び公の秩序を害する」と判断されれば禁止されます。
一番の問題は、活動の目的が「公益及び公の秩序を害するかどうか❓」を判断するのは行政(政府)が行うため、これが悪用されると、政府の方針に反する活動や結社(政党を含む)を禁止することができます (>_<)

◎ 第21条1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
◎ 第21条2項 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
◎ 第21条3項 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。

 

安倍政権と与党:自民党公明党+おおさか維新の会などの「壊憲勢力」が、何を狙っているかは明らかです。
政府の方針に反対する個人・団体・・政党さえも、政府の恣意的な判断で「禁止・非合法化」できる = 戦前の「治安維持法」と全く変わらない「独裁」ができるようになるのです (♯`∧´)

 

⭕️夏の参院選(衆参ダブル選挙?)は「憲法改正」をかけて戦われます。  
国民が納得して積極的に支持できる「野党共闘」が遅々として進まない中、主に民主党執行部の不甲斐ない態度のために「野党は何をやってるんだ❗️」と「市民連合」や、心ある国民から大ブーイング状態です (>_<)

 

➡️ このままでは、戦前の「治安維持法」の復活を許して「政権批判」など夢のまた夢、全くできなくなってしまいます。


このまま戦前の「治安維持法」の復活を許すかどうか❓は、私たち一人ひとりのこれからの行動によって左右されるのです👍🏻

 

⇨ 以下のURLから「自民党憲法草案の条文解説・全文対照表、改正の概要、法的分析」にリンクします。長文ですが、ぜひご一読ください。

http://satlaws.web.fc2.com/

 

 

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★【原発ゼロの記録です!】
おかげさまで、再生回数が 5,300回を超えました!

皆さまのご協力のおかげです!

どうもありがとうございます!

★★★ IWJさまが記事にしてくださいました! ★★★

http://iwj.co.jp/wj/open/archives/270491

 

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