#原発ゼロカウントダウン
私の食べているお魚なども
放射性物質がゼロだといいのに!
と思っています。
吉田なな(ネコ・8歳 #戦争に反対する肉球と仲間たち #ポーパルズ)
Mr. 伴野に詳しく解説して頂きました。
どうもありがとうございます!!
大変勉強になりました!
【 給食食材中の放射性物質をゼロに】
「学校給食の食材」についてインターネットで調べてみました。
⇨ 各都道府県が公表した「学校給食における放射性物質の検査結果」について、文部科学省がまとめて公表しています(以下のURLからそのページにリンクします)
http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1331439.htm
文科省は、福島第一原発事故の放射性物質の影響について、各都道府県教育委員会 教育長宛に、以下のように「学校給食モニタリング事業」を実施することを通知しました。
各都道府県教育委員会教育長 殿
文部科学省スポーツ・青年局長 久保 公人
東日本大震災における原子力災害により、放射性物質が拡散し、農作物等への影響が生じており、学校給食の食材についても、安全・安心の確保が求められています。
文部科学省では、児童生徒等のより一層の安全・安心を確保する観点から、全国の都道府県教育委員会を対象に「学校給食モニタリング事業」を実施することとし、別紙のとおり委託要項を制定しましたので通知いたします。
ついては、事業に係る事業計画書を御提出願います。
記
1 事業対象となる都道府県教育委員会
47都道府県教育委員会とする。
2 委託事業の内容等
⑴ 実施方法
別紙「学校給食モニタリング事業委託要項」のとおり
⑵ モニタリング対象及び検査回数
1. 福島県
県内の全市区町村(59か所)を対象とし、1市区町村当たり167回とする。
2. 福島県以外の都道府県
1都道府県あたり2市区町村(2か所)を対象とし、1市区町村当たり35回程度とする。
⑶ 委託期間
委託を受けた日から平成25年3月末日まで
3 提出資料
学校給食モニタリング事業に係る事業計画書(別紙様式1)
4 提出期限
別紙様式1「学校給食モニタリング事業に係る事業計画書」を、御提出願います。
平成24年4月20日(金曜日)17時00分必着
5 提出先
〒100-8959
千代田区霞が関3-2-2
文部科学省スポーツ・青年局学校健康教育課学校給食係(以下略)
《 学校給食モニタリング事業委託要領 》・・以下、抜粋
4 委託事業の実施方法
本事業の委託を受けた教育委員会は、関係者から成る調査委員会を設置し、具体的な調査方法、学校や保護者への説明方法及び結果の公表等の所要事項について決定し、実施するものとする。
⑴ モニタリング対象校(調理場)の選定
教育委員会は、下記の点に留意して対象校(調理場)を選定する。(域内に指定都市が所在する教育委員会については、当該指定都市も選定対象に含めること)
1 福島県においては、各市町村ごとに1校(調理場)程度を選定する。
2 その他の都道府県においては、1都道府県につき、2市区町村からそれぞれ1校(調理場)程度を選定する。ただし、一定期間ごとに、対象市区町村を変更することができるものとする。
⑵ 検査方法
1 実際に提供した学校給食について、一食全体を検査機関に依頼して検査するものとする。
2 一食分又は数日分をまとめて検査することとするが、実情を踏まえて効率的な方法とすること。
⑶ 検査結果の公表
検査結果が判明次第、教育委員会のホームページ等により随時公表すること。
⑷ 説明会等の実施
本事業における検査方法や検査結果等について、必要に応じて、保護者等に対する説明会等を行うこと。
⑸ モニタリング結果の報告
本事業の委託を受けた教育委員会は、各対象校(調理場)でのモニタリング結果をとりまとめ、別紙、文部科学省が指示する期日までに提出すること。
5 委託期間
本事業の委託期間は、委託を受けた日から当該年度の3月末日までとする。
6 委託手続き
⑴ 教育委員会が事業の委託を受けようとするときは、事業計画書(別紙様式1)等を文部科学省に提出すること。
⑵ 文部科学省は、本事業の委託を受けた教育委員会が委託要項又は委託契約書に違反したとき、又は本事業の遂行が困難であると認めたときは、委託契約を解除し、経費の全部又は一部について返還を命じることができる。
8 再委託
本事業の全部を第三者に委託(以下「再委託」という。)することはできない。ただし、本事業のうち、再委託することが事業を実施する上で合理的であると認められるものについては、本事業の一部を市区町村教育委員会等に再委託することができる。
9 事業完了(廃止等)の報告等
本事業の委託を受けた教育委員会は、本事業が完了したとき、廃止又は中止(以下「廃止等」という。)の承認を受けたときは、委託事業完了(廃止等)報告書(別紙様式2)及び支出を証する書類の写を、終了した日から30日を経過した日、または当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、文部科学省に提出しなければならない。
10 委託費の額の確定
⑴ 文部科学省は、上記9により提出された委託事業完了(廃止等)報告書について審査及び必要に応じて現地調査を行い、その内容が適正であると認めたときは、委託費の額を確定し、教育委員会へ通知するものとする。
⑵ 上記⑴ の確定額は、事業に要した決算額と委託契約額のいずれか低い額とする。
11 その他
⑴ 文部科学省は、教育委員会における本事業の実施が当該趣旨に反すると認められるときは、必要な是正措置を講ずるよう求めることができる。
⑵ 文部科学省は、必要に応じ、本事業の実施状況及び経理処理状況について、実態調査を行うことができる。
⑶ この要項に定めるもののほか、本事業の実施に当たり必要な事項については、別に定める。
文部科学省の「学校給食モニタリング事業委託要領」を確認して、私は以下の点について「確認が必要だ」と思いました。
1⃣学校給食モニタリング対象校(調理場)は、各都道府県で「放射性物質の影響」において「最悪条件」と判断できる対象校(調理場)を選定しているのか?その根拠はあるか?実施要領では、その選定理由や根拠を明確にすることに言及していない。
⇨ 教育委員会等の公的機関(委託事業者)は「問題を出さない体質・出したくない体質」があり、逆に「最良条件」の対象校(調理場)を選定していないか?
2⃣文部科学省のホームページでは、学校給食モニタリング事業は平成24年度(一部の都道府県は平成25年度)の放射性物質の検査結果が公表されていたが、このようなモニタリングは継続することが重要だと考えるが、これで「事業完了」と意図的に?考えていないか?
⇨ 私の実務経験(品質マネジメントシステム審査・内部監査業務)から判断して、このような「モニタリング事業」が適正に運用されているかどうかは「現地調査が必須」だと考えるが「効率優先・経費削減」のおり、おそらくほとんど「現地調査は実施されていない」のが実態ではないかと考えます (>_<)
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